主婦が合同会社を設立するために、法務局へ提出した書類9つ

こんにちは。パート主婦で3児のママです。
『みなさんは合同会社における、決定書の意義についてご存じですか?』
目 次
はじめに
前回から引き続き、合同会社の設立について、今回は法務局への申請を中心に書いていきます。その中には『決定書』と言って普段の生活ではあまり馴染みのないものもあります。
私が法務局へ申請した条件は次のとおりです。
申請の条件
- 本店所在地の住所は実家(海を隔てるくらい遠い)
- 社員は自分以外にいない
- 自分が代表社員
- しばらく(1~2年)は夫の社会保険に加入したまま
- 基本一人で全てを実施
1. 必要なもの
申請する際に、必要なものを次に示します。
- パソコン
- プリンター
- マイナンバーカード
- カードリーダー
- ホッチキス
- 法人の印鑑
- 個人の印鑑(印鑑登録済みのもの)
- 収入印紙(6万円)
2. 法務局へ提出する書類等
申請する書類は全部で9つ、以下のものが必要になります。
法務局へ提出する書類等
- 合同会社設立登記申請書
- 本店所在地決定書
- 電子定款(CD-RやDVD-Rで提出)
- 登記すべき事項(電子定款と一緒の媒体に保存)
- 収入印紙6万円(登録免許税)
- 印鑑届書(法人用)
- 払込みがあったことを証する書面と通帳のコピー
- 個人(代表社員)の印鑑証明書
- 印鑑カード交付申請書
各提出物の説明の後に私が提出したものをダウンロードできるようにしていますので、ご活用ください。
なお、提出は本店所在地を管轄している法務局になります。
2.1. 合同会社設立登記申請書
合同会社設立登記申請書は法務局のホームページに様式と記載要領がありますので、まずは参考に見ておきましょう。
下の申請書を参考に記載します。捨て印は忘れずに押印しましょう。
【ダウンロード】合同会社設立登記申請書(収入印紙貼り付け台紙含む).docx
2.2 本店所在地決定書
そもそも決定書とは?
どんなときに使うの?
決定書は必要な内容(登記謄本に記載される事項)が定款に書いてあれば、決定書として提出する必要はありません。
私の場合は定款に資本金や代表社員を記載したので、それらの決定書は必要ありませんでした。
定款に記載しなかったのは、本店所在地の詳しい住所(番地やアパート名)です。ではなぜ、本店所在地の詳しい住所を定款に記載しなかったと言いますと、今後、本店所在地を変更する可能性があると思ったからです。市内で住所変更する場合、定款に詳しい住所まで書いていなければ、登記簿の変更だけでいいですが、定款に詳しい住所を記載している場合、定款の変更も必要になります。定款も変更しようとした場合、また電子証明等をしなければならないので、面倒が多いです。ですので、本店所在地の住所は〇〇県〇〇市まで定款に記載することをおススメします。
2.3 電子定款
電子定款の作り方は、まずワードファイルで定款を作成し、PDFに変換します。
変換したPDFにマイナンバーカードを使って電子証明書を入れます。
最後に完成した定款を登記すべき事項と一緒にCD-Rに入れます。
2.4 登記すべき事項
登記すべき事項は定款の抜粋のようなもので、登記事項証明書に記載されるものになります。これはメモ帳等のテキストファイルで作成し、電子定款と一緒にCD-Rに保存します。
2.5 収入印紙
収入印紙は最寄りの郵便局で購入し、下記の台紙に貼り付けます。
【ダウンロード】合同会社設立登記申請書(収入印紙貼り付け台紙含む).docx
2.6 印鑑届書
法人の設立登記届に合わせて、印鑑登録(法人)を行います。
代表社員の実印登録した印鑑が必要になります。
これには、印影が納得のいくまで5回くらいやり直しました。
2.7 払込みがあったことを証する書面と通帳のコピー
払い込みは郵便局でやりました。注意しなければならないことは、出入金を残せばいいものではなく、きちんと送金しなければなりません。送金手数料もとられます。(750円くらい)
自分の口座から自分の口座に送金するので、慣れていない郵便局員さんには「えっ?!」って言われるかもしれませんが、送金の履歴が必要になる旨を説明しましょう。
送金が終了したら、コピーをとって下記に示す4枚の紙をホッチキスで止めます。止めたら、各ページ開いて契印を押します。
2.8 個人の印鑑証明書
市区町村で3か月以内に取得したものが必要になります。
2.9 印鑑カード交付申請書
なくても会社は設立できますが、印鑑証明書を取得する際に必要になりますので、合わせて出しておきましょう。私は申請した法務局が遠方でしたので、郵送で申請しました(返信用封筒を同封)。
3. 設立までの時系列
説明した書類の中には日付を記載するものがあります。この日付は時系列が大切で前後逆になったりしていると申請がとおらない場合があります。
ですので、私が提出した日付を参考にしてください。
- 30.6.25 定款の記載日
- 30.6.29 決定書と払込みがあったことを証する書面の記載日、資本金の払込日
- 30.7.10 定款完成日(電子証明書が入る。)
- 30.7.20 郵 送
- 30.7.25 法人設立日
- 30.7.26 法人番号指定年月日
おわりに
今回は法務局に申請する書類を中心に説明しました。次回は『設立後、速やかに実施するべきこと』について書いていきます。
最後まで、読んでいただきありがとうございました。
簡潔で分かりやすくとても参考になります。
法人成りを検討している身として、たいへん貴重な情報でした。
コメント、ありがとうございます。
これからも情報発信を続けていきますので、よろしくお願いします!
もしも「こんな情報が欲しいな・・・」などがありましたら、お気軽にコメントをください(^^)/